大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)1169 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、単なる訴訟法違背の主張であり(原判決は、上告会社が肥料等の

販売等をその営業目的とすること、訴外Dが上告会社のE出張所長として上告会社

の営業に従事していたこと並びに本件販売契約は当局の許可を条件とする適法な契

約であること等を認定している。従つて、所論のごとき理由の不備又は齟齬を認め

ることはできない。)、同第二点は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断ないし

事実の認定を非難するに帰し、同第三点は、単なる法令違背の主張であつて(原判

決は、本件魚粉が昭和二二年農林省令六二号加工水産物配給規則二条にいわゆる食

料魚粉その他の主として食用に供する海産性動植物に加工を施したものであるとは

断定し難い旨認定している。従つて、所論は、原判決の仮定的判示に対する非難で

あつて採用できないばかりでなく、この点に関する原判決の判示は、当裁判所にお

いてもこれを正当として是認することができる。なお、不法原因給付の返還の特約

の有効であることについては、昭和二八年一月二二日当法廷判決民事判例集七巻一

号五六頁以下、同年九月二二日第三小法廷判決同九六九頁以下参照。)、すべて「

最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四

日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令

の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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